名古屋瑞穂弓道会規約


(名称)
第1条 本会は、名古屋瑞穂弓道会と称する。

(構成)
第2条 本会は、瑞穂、昭和、千種の各区を以って構成する。

(会員)
第3条 本会は、名古屋市に住居又は職場を有する弓道人と、その他弓道愛好家を以って正会員とする。なお、弓道教室修了者は、次年度までの間、準会員となることができる。

(目的)
第4条 本会は、会員の体位向上・情操の育成に寄与するとともに会員相互の親睦を図り、弓道普及振興に資することを目的とする。

(入会・脱会・除名)
第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の手続きを以って届けなければならない。
 2 現に称号を有する者が新たに会員となる場合は、役員会の了承を得なければならない。
 3 会員が脱会する時は、第1項に準じる手続きをしなければならない。但し、この場合、既納の会費は返還しない。
 4 継続会員にして、当年度の会費を納入しない者は脱会者とみなす。
 5 会員にして、本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為があったときは、総会決議にて除名することができる。

(事務局)
第6条 本会の事務局は、原則として会長の住居に置く。又は会長の指定する処に置く。

(事業)
第7条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)競技会の開催
 (2)各種の弓道競技会への参加
 (3)研究会・講習会の開催又は参加
 (4)その他の事業

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
 なお、会長は会員の互選により選任し、副会長以下の役員は、会長が会員の承認を得て委嘱するとともに、担当業務は会長が指定する。
 (1)会長1名
 (2)副会長3名以内
 (3)事務局長1名 事務局員若干名
 (4)会計1名 庶務2名以内 監事若干名

(会長・副会長)
第9条 会長は本会を代表し、本会を統括する。また、本会各種会議の議長となる。
 2 会長は、愛知県弓道連盟及び名古屋弓道協会に本会の代表者として届出る。
 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2カ年とし、就任後2回目の定期総会の議事の終結までとする。
 なお、役員の再委嘱を妨げない。

(名誉会長・相談役)
第11条 本会は、会長の委嘱により名誉会長・相談役を置くことができる。

(会議)
第12条 本条第2項に示す会議は会長がすべて招集し、議長となり議事進行を行う。
 2 会議の種類はつぎのとおり。
 (1)定期総会
 (2)役員会
 (3)監事会

(決議)
第13条 会議は正会員の過半数の出席者により開き、決議は出席者(正会員)の過半数を以って決める。

(経費)
第14条 本会の経費は次の収入を以ってあてる。
 (1)会費(年間)
 (2)補助金
 (3)その他の収入

(会費)
第15条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、12月1日より始まり、翌年の11月30日に終了する。

(細則)
第17条 会員が死去した際、供花又は香華料を贈呈することができる。

(規約の制定及び改正)
第18条 本会の規約の制定及び改正については、総会の出席者の過半数の議決を得なければならない。
     この規約は、平成24年12月2日より施行する。
     平成26年12月7日改正は、同日より施行する。
     平成27年11月29日改正は、同日より施行する。
     平成28年12月18日改正は、同日より施行する。
     令和2年11月29日改正は、同日より施行する。